1720年代から多くの藩では、収穫量を見て年貢率を決める検見法から作況に関わらず年貢率を数年間一定とする定免法に移行しました。凶作となった場合、村は検見を願い出て、年貢の減免を求めることができました。凶作に備えて、1歩(1坪)の水田数カ所から刈り取った稲の収量を計る内歩刈を行い、その結果を記録した村もあります。「歩(坪)刈帳」には、内歩刈を行った年月日、水田の小地名、田主、稲の品種、株数、籾の容積などが記録されています。本システムは、「歩(坪)刈帳」などの史料から長期間にわたる稲の作況を分析することを目的としています。